
開業届?
面倒だし不要でしょ?
正直、僕もサラリーマン大家を始めた頃は、全く同じことを考えていました。日々の仕事で忙しい中、お役所の手続きなんて後回しにしたくなる気持ち、痛いほど分かります。
でも、断言できます。
実はこのたった1枚の開業届こそが、税金の支払いを劇的に軽くする「青色申告」という最強の節税スキームを使うための入場券なのです。
これを持っているかいないかで、同じ家賃収入でも、10年後には新車のコンパクトカー1台分くらい手残りが変わってくることだってあるんです。

え、でもあれって会社にバレる原因になるんちゃううん?
やっぱ不要やって!
ご安心ください。それはよくある大きな誤解です!
この記事を読めば、あなたの手取り収入が、来年からグッと増える可能性があります。
不動産投資歴10年超の現役サラリーマン大家(プロフィール)が、青色申告の利点や、開業届の重要性について、この記事で詳しく解説していきます。
不動産投資の成功のために、正しい知識を身につけ、損をしないためのステップを踏みましょう。
不動産所得の開業届とは「税務署への挨拶状のこと」
不動産所得の開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は「私はサラリーマン大家になりました。ヨロシク!」と税務署へ挨拶するようなモノ。つまり、税務署への挨拶状です。
不動産所得の開業届の書き方はこうです。
※白紙の開業届は国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」からダウンロードできます。

言葉の意味が分からん!
あああぁぁぁ、めまいがぁ~。

面倒くさっ!
とりあえず、見なかったことに…。
と、思いましたか?
サラリーマン大家のあなたにとって、開業届の作成は面倒かつ荷が重いかもしれません。
でも、安心してください!
この記事を最後まで読み終わるころには、開業届の悩みが解消されているはずです。
不動産所得の開業届は義務! 未提出でも罰則はないがデメリット大
不動産投資の開業届は未提出でも罰則がありません。だから、不要なのかもしれません。
でも、出すのが当たり前なのです。
所得税法第229条で、届出が義務付けられているからです。
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
参考:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

でも実際は、開業届を出していないサラリーマン投資家は多いよ!

じゃあ、アタシも開業届不要派に一票!

自由だけど…。
青色申告のメリットを受けられなくなるよ!

じゃあ、出すわ

青色申告は後の「不動産所得の開業届 未提出のデメリット」で解説しますね。
開業届はいつまでに提出? 不動産所得の提出期限と最適なタイミング
(所得税法第229条でネタバレしていますが)不動産所得の開業届は、事業の開始等の事実があった日から1カ月以内に税務署長に提出します。
物件を購入したり、引き渡しを受けたら、1カ月以内に開業届を出すのがベストです。
もし提出を忘れたり、面倒で?後回しにしていときは、税務署に事情を話せば、1カ月を超えても届出は受け付けてくれます。遅れても、しっかり提出しましょう。

事業の開始等の事実があった日から?
メチャあいまいやん!
不要でいいんちゃうん?

(また、気が変わったのか?)
そうなんだよね。何とでも解釈できるからね。
だから、開業届が未提出でも罰則がないのかも…。
ボクは実際に物件購入した日を事業開始等の事実としたよ。
それでいいんじゃないかな?
開業届で会社にバレるは嘘! 不動産所得の副業がバレる本当の原因と対策
不動産所得の開業届で副業がバレることはありません!本当の落とし穴は確定申告にあります。

開業届を提出せなアカンのはわかったけど、会社に副業がバレるんちゃうん?
サラリーマン大家の方であれば、これが最も懸念される点ではないでしょうか。
しかし、ご安心ください。開業届を提出したことが原因で、税務署から会社へ連絡がいくことは絶対にありません。

でも、実際に副業が発覚してしまったという話も聞くよ
その原因は開業届ではなく、そのほとんどが確定申告の際の、ある選択ミスが原因なのです。
実は、確定申告を行う際に「不動産所得で増えた分の住民税をどうやって納付しますか?」という選択項目があります。
特別徴収:会社の給与から天引きで納付する(通常の方法)
普通徴収:自分で納付書を使って直接納付する
ここで「給与から差引き(特別徴収)」を選んでしまうと、どうなるでしょうか。
あなたの会社に、給与額だけでは説明がつかない「本来より高い金額の住民税の請求」が届いてしまいます。それを見た経理担当者が「この方の住民税は、給与額の割に高いな…他に所得があるのだろうか?」と気づくきっかけになってしまうのです。
ですから、確定申告の際には、住民税の納付方法で必ず「自分で納付(普通徴収)」を選択することを忘れないようにしましょう。
開業届の提出自体を恐れる必要はありませんが、確定申告におけるこの一点だけは、間違いのないように注意が必要です。
ただ、不動産投資が事業的規模になると、サラリーマンの副業レベルを超えるため、話がややこしくなるかもしれません。
会社の規定をチェックしておくことをおすすめします。
『サラリーマン必見!会社にバレずに不動産投資(副業)を確定申告する方法』
開業届が不要は間違い! 未提出の最大のデメリットは青色申告が使えないこと
不動産所得の開業届が未提出だと、社会的信用・税金(節税)・融資の面でのデメリットがあります。
繰り返しますが、不動産所得の開業届は未提出でも罰則がありません。
だから、罰を受けることなくサラリーマン大家を続けられますし、ステキな不動産投資ライフも送れます。
しかし、いざ確定申告で青色申告をしようとしたとき、不動産所得の開業届を出さなかったデメリットが浮き彫りになります。
不動産所得の開業届が未提出だと、青色申告の確定申告ができない(青色申告承認申請書が提出できない)のです。


あぁ、まためまいが…。
ブチョー、早退します!
つまり、不動産所得の開業届が未提出だと、これらの青色申告の節税スキームが完封されるのです。
『サラリーマン大家直伝!開業届と青色申告承認申請書を提出するメリット』
青色申告の最強メリットは「65万円控除」にある
開業届と青色申告承認申請書をセットで提出すれば、いよいよ節税のスタートです。
青色申告の最大の魅力といえば、やはり「最大65万円の特別控除」ですが、注意が必要です。
実はこの強力なメリットは、誰でも自動的に受けられるわけではないことをご存知でしたか?
この「最大65万円控除」といった大きな恩恵を受けられるかどうかは、あなたの不動産経営が税務署に「事業的規模」として認められるかどうかにかかっているのです。
「事業的規模」と聞くと、少し難しく感じるかもしれません。
しかし、その目安は非常にシンプルで、一般的に「5棟10室基準」と呼ばれています。
一戸建ての貸家なら、おおむね5棟以上
これが、「事業として不動産貸付を行っている」と認められる一般的なラインです。
もし、あなたが所有しているのがワンルーム1室のみといった場合は、「事業」とまではいかない「副業的規模(ボクの作った造語です)」と判断され、青色申告の控除額は最大でも10万円に限定されてしまいます。
不動産投資の規模による節税スキルの差
不動産投資が事業的規模として認められると、利用できる節税のテクニックが格段に増えるのです。
具体的に、特に大きな違いが出るポイントをひとつご紹介します。
家族への給与が経費として認められる
配偶者やご家族に物件の管理などを手伝ってもらい、給与を支払ったとします。事業的規模であれば、その給与を全額経費として計上できるのです。
配偶者であれば、青色申告専従者給与。
15歳以上の子など(学生は除く)は青色事業専従者給与。
いかがでしょうか?
もう、不動産所得の開業届と青色申告承認申請書を作るしかないですよね?
そんなステキなあなたに、開業届と青色申告承認申請書を爆速で作る方法「虎の巻」をご紹介します。
『サラリーマン大家必見!不動産所得の青色申告承認申請書の書き方』
不動産所得の開業届と青色申告承認申請書の書き方
こちらは、ボクがとあるサイトを使って作成した不動産所得の開業届と青色申告承認申請書のハードコピーです。

後は、印刷して税務署に届けるか郵送するだけです。

もったいぶらんで、はよぅ教えてやぁ。そのサイト。
(勿体付けないで、早く教えてよ)
不動産所得の開業届と青色申告承認申請書は、弥生のかんたん開業届を利用して3分で自動作成しました。
ボクがやったことは、10個の質問に答えただけです。
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