「本業はサラリーマン。だから、開業届を出す・出さないはこっちの勝手!」
と思っていませんか?
その気持ち、痛いほど分かります。
お役所関係の書類は何かと面倒なので、できればスルーしたいですからね。
でも、不動産所得の開業届は出さないと、確実に損をします。
なぜなら、不動産所得の開業届が無届だと、青色申告の確定申告ができないからです。
少しモヤモヤっとしてきましたか?
本記事がそのモヤモヤ感をすべて解決します!
では、参りましょう。
不動産所得の開業届とは?
不動産所得の開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は「私はサラリーマン大家になりました。ヨロシク!」と税務署へ挨拶するようなモノ。つまり挨拶状です。
不動産所得の開業届の書き方はこう。ドドン!
※白紙の開業届は国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」からダウンロードできます。

言葉の意味が分からん!
あああぁぁぁ、めまいがぁ~。

面倒くさっ!
とりあえず、見なかったことに…。
と、思いましたか?
サラリーマン大家のあなたにとって、開業届の作成は面倒かつ荷が重いかもしれません。
でも、安心してください!
この記事を最後まで読み終わるころには、ノー・プロブレムになっているはずです。
不動産投資を始めたら開業届を出すのは義務
不動産投資の開業届は、提出しなくても罰則がありません。つまり、不要なのかもしれません。
でも、出すのが当たり前なのです。
所得税法第229条で、届出が義務付けられているからです。
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
参考:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
不動産所得の開業届の提出期限
(所得税法第229条でネタバレしていますが)不動産所得の開業届は、事業の開始等の事実があった日から1カ月以内に税務署長に提出します。

事業の開始等の事実があった日から?
メチャあいまいやん!
不要でいいんちゃうん?

そうなんだよね。何とでも解釈できるからね。
だから、開業届が未提出でも罰則がないのかも…。
ボクは実際に物件購入した日を事業開始等の事実としたよ。
それでいいんじゃないかな?
不動産所得の開業届 未提出のデメリット
不動産所得の開業届が未提出だと、社会的信用・税金(節税)・融資の面でのデメリットがあります。
繰り返しますが、不動産所得の開業届は無届でも罰則がありません。
だから、罰を受けることなくサラリーマンを続けられますし、ステキな不動産投資ライフも送れます。
しかし、いざ確定申告で青色申告をしようとしたとき、不動産所得の開業届を出さなかったデメリットが浮き彫りになります。
不動産所得の開業届が無届だと、青色申告の確定申告ができない(青色申告承認申請書が提出できない)のです。


あぁ、まためまいが…。
ブチョー早退します!
つまり、不動産所得の開業届が無届だと、これらの青色申告の節税スキームが完封されるのです。
もう、不動産所得の開業届を作る覚悟はできましたよね?
そんなステキなあなたに、開業届と青色申告承認申請書を爆速で作る方法「虎の巻」をご紹介します。
開業届と青色申告承認申請書の書き方
こちらは、ボクがとあるサイトを使って作成した不動産所得の開業届と青色申告承認申請書のハードコピーです。
後は、印刷して税務署に届けるか郵送するだけです。

もったいぶらんで、はよぅ教えてやぁ。そのサイト。
(勿体付けないで、早く教えてよ)
不動産所得の開業届と青色申告承認申請書は、開業freee(公式)を利用して3分で自動作成しました。
ボクがやったことは、10個の質問に答えただけです。
人気『開業フリーの使い方 | 開業届と青色申告承認申請書があっという間に!』
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