不動産賃貸業の開業届をどこに保存したのか?失念ぎみの@ぴろりです。
本記事を読んでいるあなたは、こんな不動産投資家(サラリーマン大家)ではありませんか?
- 開業届の提出は必要?不要?かどうかを知りたい。
- 不動産所得の開業届の書き方を知りたい。
①の結論!
不動産投資事業(不動産賃貸業)を開始したら、開業届を税務署に提出すべきです。

不動産投資の開業届の書き方を知りたい皆様。
お待たせしました!
この開業届はサラリーマンには馴染みがありません。
ボクも開業届を書いたときは、苦戦させられたのを覚えています。
- どこで手に入れるのか?
- どう書くのが正解なのか?
- いつまでに提出すべきなのか?
でも、そんな心配は一切不要です!
本記事がすべてを解決します!
3分で不動産投資の開業届が書けるようになります!
「不動産投資の開業届」提出のタイミング
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出期限は、事業の開始等の事実があった日から1カ月以内です。
提出期限を過ぎても罰則はありませんが、気持ちよく不動産投資をスタートできるように、できれば守りたいですよね?
不動産投資の開業届はこう書きます。
開業届は国税庁HP「個人事業の開業・廃業等届出書」からダウンロードできます。
もしくは、開業freee(公式)(会計freeeの開業版)でも3分で作成可能です。
人気『開業フリーの使い方 | 開業届と青色申告承認申請書があっという間に!』

準備はOKかな?
不動産投資の開業届の各項目の書き方を解説するよ。
不動産投資の開業届の書き方1
前半は、[①○○税務署長]から[⑦屋号]までを解説します。
納税地
②は住所地をチェックして、自分の住所と電話番号を書きます。

ケイタイの番号でもOKだよ。
①は自分の住所を管轄する税務署を書いて、提出日を記入します。
管轄税務署がわからないときは、国税庁HP「税務署の所在地などを知りたい方」を使えば郵便番号から検索できます。
上記以外の住所地・事業所等
不動産投資開業時に事業所を持っている投資家はほとんどいません。
空白でOKです。
氏名・生年月日
何も迷うことはありませんよね?
③氏名と④生年月日を書いて認印を押します。

見本のフリガナが「ひらがな記載」やん!

そこはスルーして!
個人番号

アタシが開業届を出したときは、こんな項目はなかったわ。

これは最近できたんだよ。
個人番号とはマイナンバーのことです。
⑤は自分のマイナンバー通知書、もしくはマイナンバーカードを見て書きます。
出典:総務省

「マイナポイント」とかいう事業。ダダ滑りだね。
マイナンバーカードは不要だわ。
職業・屋号
職業はサラリーマンとしての職業を書く欄ではありません。開業する職業です。
⑥は無難に[不動産賃貸業]や[不動産貸付業]と書きます。
屋号(やごう)とは、会社では会社名、店舗では店舗名のことを言いますが、サラリーマンがする個人の不動産投資には屋号はありません。
だから、⑦は空欄でOKです。
不動産投資の開業届の書き方2
中半は[⑧届出の区分]から[⑩開業廃業日等]までを解説します。
届出の区分
⑧不動産投資で事業を開業ですよね?
[開業]に丸をつけるだけでOKです。
所得の種類
⑨はいうまでもありません。[不動産所得]です!

不動産投資の初心者さんは、不動産所得を不労所得と勘違いしているけど違うよ!
しっかり目利きして物件を選べば不労所得だけど、変なの買っちゃうと苦労所得でしかないよ。
開業廃業日等
⑩開業日は実際に物件を買った日でOKです!
ただし、物件を買うまでに多くの経費(交通費・セミナー代等)を使い、それを必要経費として計上したい場合は、物件を探し始めた日を開業日とすることをオススメします。

もしくは、開業前の経費を「開業費」としてもいいじゃないかな。
不動産投資の開業届の書き方3
後半では[⑪開業・廃業に伴う届出書の提出の有無]から[⑬源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無]までを解説します。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
確定申告をタダ働きにしないためには[青色申告承認申請書]の提出が必須です。
[青色申告承認申請書]または[青色申告の取りやめ届出書]は[有]にチェックします。
消費税に関する[課税事業者選択届出書]または[事業廃止届出書]は[無]にチェックでOKです。
事業の概要
[不動産を(購入して)貸し付ける]と書きます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
[無]にチェックします。

ふぅ~。終わったわ。

もっとカンタンに、不動産賃貸業の開業届を書く方法を教えるから、最後まで見ていってね。
[注意]不動産投資の開業届を提出しても青色申告はできません
青色申告と開業届をごちゃ混ぜにしてるサラリーマン投資家もいらっしゃると思います。
この2つは全くのベツモノです。
不動産投資の開業届を提出しても、青色申告はできません。
また、青色申告をしないと確定申告のメリットは受けられません。
だから、[青色申告承認申請書]と[開業届]はセットで提出が必要です。
『不動産所得の青色申告承認申請書の書き方 | サラリーマン大家はこう書く』
不動産投資の開業届の書き方のまとめ
不動産投資(不動産賃貸業)の開業届は提出期限を過ぎても罰則はないけれど、不動産投資を開始したら1カ月以内に提出しようね!
そのほうが、きっと不動産投資に気合いが入るはずだよ。
また、不動産所得の開業届を提出しただけでは青色申告はできないよ。だから、青色申告承認申請書も一緒に提出しておこう。
不動産所得の開業届の書き方はわかった。
でも、メンドクサイからまた後で…と思ったあなたへ。
開業freee(公式)を使えば、10個の質問に答えるだけで不動産所得の開業届&青色申告承認申請書がカンタンに作成できます!
ボクもこのサイトに気づいていれば、苦労せずに済んだのに…。