サラリーマン大家必見!不動産所得の青色申告承認申請書の書き方!

青色申告承認申請書の書き方をマスター 確定申告
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不動産投資歴10年超
&確定申告歴15年超
&青色申告歴10年超

現役サラリーマン大家(プロフィール)の@ぴろりです。

不動産所得のあるサラリーマン大家は、青色申告をすると10万円~65万円の青色申告特別控除が受けられます

ただし、青色申告をするためには、事前に青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。

 

女性投資家
女性投資家

「あおいろしんこくしょうにんしんせいしょ」って何なん?

ワンルーム投資家ぴろり
ぴろり

青色申告承認申請書ね。

 

簡単に解説すると、
指定の簿記方式で確定申告書を作るから、青色申告特別控除を認めてね」って税務署にお願いするための書類だよ。

 

青色申告承認申請書は、難しいイメージが先行するかもしれません。

今年デビューしたてのサラリーマン投資家にとって、確定申告そのものが未知の世界ですから。(少なくとも、ボクはそうでした)

でも、フタを開けてみると、

「不動産所得の青色申告承認申請書の書き方」はこんな感じで簡単です!

不動産所得の青色申告承認申請書の書き方

 

少し希望が持てましたね?

さあ、勢いに乗って国税庁から「所得税の青色申告承認申請書」をダウンロードしてください!

もしくは、freee開業(公式)(freee会計の開業版)でサクサクッと作成してもOKです!

さあ、始めましょう。

※記事の最後に「freee開業の使い方」のリンクを貼っています。

不動産所得の青色申告承認申請書の書き方1

前半は[①○○税務署長]~[⑤職業]までを解説します。

不動産投資の青色申告承認申請書の書き方(前半)

納税地

不動産投資の青色申告承認申請書①②納税地

②納税地は住所地をチェックして、自分の住所と電話番号(ケイタイでもOK)を書きます

①は自分の住所を管轄する税務署を書き、提出日も記入します。

ワンルーム投資家ぴろり
ぴろり

管轄税務署がわからない?
そんなときは、国税庁HP「税務署の所在地などを知りたい方」を使えば、郵便番号から検索できるよ。

上記以外の住所地・事業所等

開業時に事業所のある不動産投資家はほとんどいません。

空白でOKです。

氏名・生年月日

不動産投資の青色申告承認申請書③④氏名・生年月日

迷うことは何もありませんよね?

③氏名(フリガナ)と、④生年月日を書いて、認印を押します。
(※最新版では、押印の必要がなくなりました)

職業・屋号

不動産投資の青色申告承認申請書⑤職業・屋号

職業はサラリーマンとしての職業を書く欄ではありません。開業する職業です。

⑤は無難に[不動産賃貸業]や[不動産貸付業]と書いておけば十分です。

屋号(やごう)は空欄でOKですよ!

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不動産所得の青色申告承認申請書の書き方2

中半では[⑥青色申告を希望する年]~[⑩相続による事業継承の有無]までを解説します。

不動産投資の青色申告承認申請書の書き方(中盤)

青色申告を希望する年

不動産投資の青色申告承認申請書⑥青色申告を希望する年

平成31年分(令和元年)の確定申告から青色申告を希望する場合は、⑥に[31(1)]と書きます。
(→最新版では、令和に変更されています)

事業所または所得の起因となる資産の名称および所在地

賃貸物件の名称と所有地を書きますが、無記載でも言われなかったため、ここでは省略します。

所得の種類

不動産投資の青色申告承認申請書⑦所得の種類

⑦は言うまでもありません。
不動産所得]です。

いままで青色申告承認の取り消しを受けたこと、または取りやめをしたことの有無

不動産投資の青色申告承認申請書⑧いままで青色申告承認の取り消しを受けたこと、または取りやめをしたことの有無

長い!

⑧は「無」でOKです。

本年1月16日以降新たに業務を始めた場合、その開始した年月日

不動産投資の青色申告承認申請書⑨本年1月16日以降新たに業務を始めた場合、その開始した年月日

開業届に書いた開業日の年月日を記入します。

1月16日以降に新たに開業した場合は、開業後2カ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

相続による事業継承の有無

不動産投資の青色申告承認申請書⑩相続による事業継承の有無

たいてい⑩は「無」ですよね?

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不動産所得の青色申告承認申請書の書き方3

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後半では[⑪:簿記形式]~[⑫:備付帳簿名]までを解説します。

この項目が一番悩むと思います。

不動産投資の青色申告承認申請書の書き方(後半)

簿記方式

不動産投資の青色申告承認申請書⑪簿記方式

最初の青色申告は10万円控除を狙います

⑪簿記形式は[簡易簿記]にチェックします。

開業時から事業的規模(5棟もしくは10室以上)のサラリーマン投資家は少ないからです。

不動産投資の規模が事業的規模の場合、複式簿記、損益計算書、貸借対照表の3点を作成することで、65万円控除が狙えます。
ただし、令和2年以降はe-Taxを使わないと、55万円に引き下げられるから注意が必要です。

備付帳簿名

不動産投資の青色申告承認申請書⑫備付帳簿名

10万円控除の青色申告であれば[簡易簿記:おこずかい帳のような簡易な簿記]+[損益計算書の作成]で十分です。

不動産所得の損益計算書

不動産投資の損益計算書

 

不動産所得の損益計算書を作るためには、6種類の帳簿が必要です。

  1. 現金出納帳
  2. 貯金出納帳※
  3. 売掛帳
  4. 買掛帳
  5. 固定資産台帳
  6. 経費帳

※貯金出納帳は銀行の通帳を代用してもOK

 

意外と簡単だったのではないでしょうか?

この調子で開業届も同時に出しておきましょう!

3分で完了!不動産投資の開業届の書き方 サラリーマン大家はこう書く

 

ワンルーム投資家ぴろり
ぴろり

冒頭でもお伝えしたように、freee開業(公式)を使えば青色申告承認申請書&開業届がカンタンに作成できるよ。
下に解説記事のリンクを貼っておくね。

 

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[不動産所得の青色申告承認申請書の書き方]のまとめ

ワンルーム投資家ぴろり

不動産所得の確定申告に対して苦手意識を持っている投資家が多い中、それが強味になればどんなに心強いことか…。

だから、確定申告書は投資家自ら作ることをオススメするよ。

ボクも最初は苦戦したけど慣れれば簡単だよ。最初はみんな初心者!

クラウド会計ソフトfreee(公式)があれば、確定申告は初心者でも楽勝だからね。最初から税理士に丸投げはダメ!

青色申告承認申請書と開業届を提出して青色申告をすると、サラリーマンでも10万円~65万円の青色申告特別控除という名のボーナスが受けられるよ

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