不動産所得の確定申告。
もちろんしてるよね?
当たり前やん!
納税は国民の義務やし。
そんなキャラだったかな?
もちろん、青色申告だよね?
アオイロシンコク?
何それ?
分からないってことは、白色申告をしているんだよ。きっと。
ワンルームマンション1室持ってるだけやし、あんま関係ないんちゃうん?
ワンルームマンション1室のときこそ青色申告だよ!
青色申告の節税効果が最も強いのが、1室のときだから。
えぇ~!!
ワンルームマンションを1室だけ…それだけの理由で節税のチャンスを逃していませんか?
あなたが心の中で「そんな小さな資産で節税なんて…」と思っているなら、今すぐその考えを捨ててください。
実は、ワンルームマンション1室でも青色申告を選ぶことで、驚くほどの節税効果が期待できるのです。
青色申告と白色申告。
この二つの選択で、あなたの資産をどれだけ守られるのか、その違いをご存知ですか?
そこで今回の記事では、不動産投資歴10年超の現役サラリーマン大家(プロフィール)が、青色申告と白色申告の違いをわかりやすく解説し、あなたの資産を最大限に活用するための確定申告のヒントをお伝えします。
節税のチャンスを逃さないために、一緒に学びましょう!
YouTubeの解説版もあります!
青色申告と白色申告の条件の違い
– | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
所得の種類 | 不動産所得、事業所得、山林所得 | – |
申請関係 | 開業届、青色申告承認申請書を提出している | – |
記帳義務 | 帳簿を備え付けて記帳をする | |
保存義務 | 帳簿は原則として5年間~7年間保存する |
※青色申告承認申請書は記事後半で解説。
以前の白色申告は帳簿作成義務も保存義務もなかったので、不動産所得の確定申告をサクッと済ませたいサラリーマン投資家にとってはメリットがありました。
しかし、時代は変わりました。
2013年を境に、白色申告のルールが大きく変わり、帳簿作成や保存の義務が生まれました。
これにより、白色申告のメリットはほぼゼロとなり、今、ボクたち不動産投資家が目を向けるべきは青色申告です。
(2014年以降は)青色申告をして青色申告特別控除を受けないと、大損してしまいます!
時代の変化に合わせて、最適な選択をしましょう。
詳細『サラリーマンの不動産投資!青色申告と白色申告、どちらが得?』
青色申告特別控除は2種類ある
不動産所得の青色申告は2種類あり、青色申告特別控除の金額が違います。
【10万円の青色申告特別控除】
- 簡易簿記(おこづかい帳のような単純な簿記)で損益計算書を作成する。
【65万円の青色申告特別控除】
- 不動産投資が事業的規模(10室以上)である。
- 複式簿記(正規の簿記)で損益計算書と貸借対照表を作成している。
- 「e-Taxによる電子申告」「電子帳簿保存」のいずれかを行っている。
このとおり、ワンルームマンション1室持っているだけでは、65万円の青色申告特別控除は受けられません。
ワンルームマンション投資が1室~9室の小規模大家の間は、10万円の青色申告特別控除を受けることになります。
本記事の青色申告は10万円の方を指すよ。
ワンルームマンション1室でも、青色申告で節税できる!
こんなご意見もあるのでないでしょうか?
たったの10万円やん!
そんなに大したことないやん
確かに、たったの10万円です。
ですが、ワンルームマンション1室の所有という小規模不動産投資の世界で、この10万円がどれほどの可能性を秘めているか、あなたは知っていますか?
そのことを実例を挙げて解説します。
『サラリーマン副業の最高峰が不動産投資と言われる5つの理由』
ワンルーム投資の条件
今回取り扱うワンルームマンションの条件はこうです。
ワンルーム投資の不動産所得(白色申告の場合)
収入-支出=3.5万円
3.5万円×12か月=42万円
不動産所得は42万円です。
ワンルーム投資の税金(白色申告の場合)
あなたの税率が30%(所得税20%、住民税10%)だと仮定すると、あなたの税金は12.6万円(42万円×30%)となります。
<参考>所得税率表
サラリーマンの税金のしくみはこちらの記事で解説しています。
『「不動産投資で節税は嘘」と言う前に知っておきたい税金の真実とは?』
ワンルーム投資の不動産所得(青色申告の場合)
収入-支出=3.5万円
3.5万円×12か月=42万円
ここから青色申告特別控除10万円を差し引いて、不動産所得は32万円となります。
ワンルーム投資の税金(青色申告の場合)
あなたの税率が30%(所得税20%、住民税10%)だとしましょう。
青色申告をすると、あなたの税金は9.6万円(32×30%)です。
青色申告と白色申告の税金のまとめ
ワンルームマンション1室の所有だけでも、確定申告で青色申告を選ぶことで、あなたの財布が3万円も潤うチャンスがあるのをご存知でしたか?
たった一つの選択で、24%もの節税が実現するのです。
不動産所得 | 税金(税率30%) | |
白色申告 | 42万円 | 12.6万円 |
青色申告 | 32万円 | 9.6万円 |
差額 | 10万円 | 3万円(24%OFF) |
ただ、記事を読んでいるあなたがメガ大家さんだったなら、3万円は鼻で笑われる程度の金額かもしれません。
しかし、ワンルーム投資を始めたばかりの初心者にとって、3万円の収益(節税額)の差は大きくありませんか?
こちらの表(ワンルーム投資の規模が9室程度)と比較すれば、一目瞭然ですよね。
– | 不動産所得 | 税金 |
白色申告 | 360万円 | 108万円 |
青色申告 | 350万円 | 105万円 |
差額 | 10万円 | 3万円(3%OFF) |
収益(節税額)の差は同じ3万円だね。
でも、ワンルーム投資が9室規模になると、3万円は小さく見えるだろ?
『サラリーマンの不動産所得者必見!開業届は不要?未提出のデメリットとは?』
ワンルーム投資を始めたら、青色申告承認申請書を提出しよう!
記事前半「青色申告と白色申告の条件の違い」で解説した通り、不動産所得の青色申告をするためには、青色申告承認申請書の提出が必須です。
青色申告承認申請書は国税庁のHP「所得税の青色申告承認申請書」からダウンロードして自力作成していもいいですが、簡単に無料で作る方法を紹介します。
freee開業(公式)を使うのです。
freee開業はあまり知られていませんが、あの有名なクラウド会計ソフトfreee(公式)の開業版です。
freee開業の登録はメールアドレスとパスワードだけだから、すぐに始められるよ!
freee開業の使い方はこちらの記事で解説しているよ。
人気『freee開業の魅力!開業届と青色申告承認申請書が無料で3分で作成できる』
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