不動産所得の確定申告を忘れた!
先延ばしにしてたら、期限が過ぎたやん!
不動産所得の確定申告を忘れたとき、期限が過ぎたとき。一体どうなるのでしょうか?
結論から言えば、本当の確定申告なら救済処置はありません。無申告加算や延滞税という罰(ペナルティ)を受けます。
ただし、特殊なケースにあたる確定申告なら、5年以内に確定申告書を提出すれば大丈夫です。
不動産所得の確定申告の期限
不動産所得の確定申告の期限くらい知ってるで。
毎年2月16日から3月15日までやろ?
原則はその通りなんだけど、土日の絡みで多少前後することがあるよ。
参考:国税庁HP「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
例えば、2020年は2月16日と3月15日が日曜日ですので、確定申告書の提出期限は2月17日(月)から3月16日(月)までです。
所得税の納税期限も確定申告書の提出期限と同じで3月16日ですが、振替納税の手続が完了している場合は4月21日に口座より引き落とされます。
不動産所得の確定申告を忘れると罰を受ける
不動産所得があるにも関わらず確定申告書の提出期限に間に合わなかった場合、無申告加算や延滞税という罰(ペナルティ)が課せられます。
参考:国税庁HP「延滞税について」
でもさ。
早く確定申告書を提出したのはええねんけど、それがまちがってたらどないするん?
大丈夫!
確定申告の期限内であれば、何回でも再提出できるから。
e-Taxで確定申告しているなら、データを再送したらOKだからね。
『サラリーマン大家のe-Tax確定申告!知らなきゃ損するメリット・デメリット』
不動産投資の確定申告が不要なケース
不動産投資を実践して不動産所得を得ているにも関わらず、確定申告が不要になるケースがあります。
それは、不動産所得が20万円以下の場合です。
参考:国税庁「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
しかしながら、不動産所得が赤字のときこそ、積極的に確定申告を行うべきです!
なぜなら、確定申告をすればサラリーマンの給与所得と不動産所得の赤字分の合算(損益通算)が可能なので、節税になるからです。
詳しくはこちらの記事でまとめています。
『不動産投資の確定申告をしないと大変!バレるリスクと驚きのペナルティとは?』
不動産所得の確定申告の期限(例外)
不動産所得の確定申告の期限は 原則毎年2月16日から3月15日まででしたよね?
でも、これには例外があります。
ここで一度、「確定申告」という言葉の意味を考えてみましょう。
確定申告とは、確定申告書を自己の責任において作成し、納税するために申告することです。
「納税するために」がポイントだよ!
もし、不動産所得が赤字なら、納税ではなく税金の還付(キャッシュバック)ではありませんか?
このように、税金の還付が目的の確定申告を「還付申告」といいます。
そして、還付申告は確定申告の期限に縛られません。
『サラリーマン必見!会社にバレずに不動産投資(副業)を確定申告する方法』
不動産所得の還付申告の期限
不動産所得の還付申告は確定申告の期限とは関係はなく、翌年1月1日から5年間提出できます。
例えば、令和1年分の還付申告は令和2年1月1日から5年間です。
参考:国税庁HP「還付申告」
えっ?チョット待って。
還付申告は2月16日より前にできるってこと?
するどい!
そのとおりだよ。
実際、2019年(平成30年)の還付申告は2019年2月5日に行い、2週間後には還付金を受け取りました。
e-Tax(イータックス)は税金の還付も早い!
『サラリーマンがゼロから学ぶ!不動産投資の確定申告書の作成術 R5年分』
まとめ
サラリーマン投資家の場合、
不動産所得が20万円以下のときは確定申告不要だけど、不動産所得が赤字のときは確定申告(還付申告)をすれば、税金の還付を受けられるよ。
確定申告(還付申告)の期限をまとめるとこうだよ。
- 確定申告:原則2月16日から3月15日
- 還付申告:翌年1月1日から5年間